[法人]役員報酬と損金(経費扱い)の関係

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役員報酬を確実に損金扱いするための3つの注意点
1. 定期同額給与であること
2. 事前確定届出を提出してあること
3. 利益連動給与の場合は「有価証券報告書」への記載が必要
「過大」とみなされると損金不算入らしい。
あいまい

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