[契約周り]準委任とか業務委託とか請負とか

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細かい所で曖昧な部分が出てきたので、調べました。

その契約で大丈夫?請負契約と準委任契約の違い
https://count3to1interrupt.hatenablog.com/entry/2014/01/13/211953

責任の範囲がどこにあるかが重要だなと。
うまくいっているときはいいけど、いざという時に問題にならないように。

民法632条
請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。

民法第643条
委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。

民法第656条
準委任(じゅんいにん)とは、法律行為ではない事実行為の事務の委託することをいう。準委任にも、委任の規定が準用される

ソフトウェア開発においては登場するのは一般的「準委任契約」で行われることになります。
準委任契約契約には受託者側に以下のような特徴があります。
完成責任はない
瑕疵担保責任はない
期間の定めがある
業務の遂行については一般的に委託者への「報告書」をもって行う
指揮命令権は受託者(注文者には指揮命令権はない)

以下のリンク先では、準委任契約と派遣契約の違いについても記載がありとてもわかり易いです。

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