[法人]ソフトウエア業の消費税の課税形式と計算方法

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法人の消費税の計算方法をいつも忘れてしまい、
ネットから弊社の状況に合ったものを考えて探すのが大変でした。

なので、弊社の状況に特化した情報をまとめておきます。

他の方が見るときの注意点

  • あくまで弊社用
  • 記載していない条件、説明を簡略化している個所もあると思うので、正確な情報は各自調べていただいたらと思います。

前提

ソフトウエア業の法人(第五種事業でみなし仕入率は50%)
基準期間の課税売上が5千万円以下の中小事業者(簡易課税にできるかどうか)

消費税の納税義務の条件

前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税を納税しなくてもよい
 →免税事業者という

年間売上例(税込み)
n年目:900万円
n+1年目:1000万円 (税抜き:約926万円)
n+2年目:1100万円
n+3年目:1079万円 (税抜き:約1000万円未満)

n+1年目が、1000万円超えたので、n+3年目分から支払い義務が生じる
※免税事業者なので、課税売上高(=税込みの金額)で判定されます。

一度、支払い義務が生じてから、免税事業者に戻る条件は、税抜きで1000万を切らなければならい。
n+5年目は、免税事業者になります。
※課税売上高が条件のためなのですが、ちょっと不思議な感覚です。

消費税の課税形式

2種類あります。
原則課税は2種類あるので、計3種類とも分類できます。

  1. 簡易課税
  2. 原則課税
    1. 一括比例配分方式
    2. 個別対応方式
  • 簡易課税方式について

    • 事前に簡易課税制度適用の届出を提出している事業者が受けられる特例
    • 基準期間の課税売上が5千万円以下の中小事業者のみに認められた簡便的な制度
    • 受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定
    • 受け取った消費税の金額がわかれば納税額が計算できるので計算は楽
    • 簡易課税は最低二年以上の継続適用が条件
  • 原則課税方式について

    • 受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定
    • 「個別対応方式」と「一括比例配分方式」は事業者の任意で選択できます。(届出などは不要)
    • 「一括比例配分方式」を選択した場合は、2年間は継続する必要があります。
  • 個別対応方式について

    • 課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を3つに分けて計算
      1. 課税売上にのみ対応するもの (全額控除の対象)
      2. 課税売上と非課税売上の両方に共通するもの (共通して対応する支払った消費税×課税売上割合=控除の対象)
      3. 非課税売上にのみ対応するもの (全額控除の対象から除く)
  • 一括比例配分方式

    • 課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、課税売上割合分のみ控除

IT系はほとんどが人件費といわれることもあり、
大抵は簡易課税方式が選ばれるようです。

もし、届出を忘れて、1年だけ原則課税で納税する場合は、個別対応方式を選ばないといけません。
※一括比例配分方式は2年継続する必要があるため

消費税の簡易課税の事業区分

ここでは、IT業・ソフトウェア業について記載します。
簡易課税の事業区分は、日本標準産業分類より判定している。

  • 日本標準産業分類について
    日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類
    ソフトウェア業の日本標準産業分類は、
     大分類 G-情報通信業
     中分類 情報サービス業
     小分類 ソフトウェア業

  • ソフトウエア業の事業区分について
    簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当
     - 参考:日本標準産業分類からみた事業区分

  • 簡易課税制度の事業区分について
    第五種事業のみなし仕入率は50%

    • 参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分

      [平成31年4月1日現在法令等]

       簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%、第六種事業については40%(注)のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

消費税の計算例

2019年、10月1日から消費税が8%から10%に変わったケースで計算してみます。

  • 簡易課


    • (売上高 × 消費税) - (売上高 × 消費税 × みなし仕入率)

    例えば、売り上げ月100万(税抜き)の場合
    年間の売上高:1200万
    年間の消費税:102万 (100万x9か月x8% + 100万x3か月x10%)

    みなし仕入率は50%なので、
    納める消費税は、51万円

    簡単!!!

  • 原則課税


    • (売上高 × 消費税) - (仕入高 × 消費税)

    #続きはいずれ。。。

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