役員報酬を変更するにあたって、手続きが必要になる条件とその手続きについて曖昧になっているので、情報をまとめておきます。
条件、手続き
前提:増額する場合、損金に算入する
- 事業年度開始日から3カ月以内に変更
- 「株主総会議事録」を残す
- 定額の役員報酬の変更については、税務署への届出は不要
- 「標準報酬月額」の等級が2等級以上増減する場合、以下の提出が必要
日本年金機構へ「被保険者報酬月額変更届」 - 標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合、以下の提出が追加で必要
- 株主総会または取締役会の議事録
- 所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
※株主総会議事録としての役員報酬変更議事録のフォーマットについては、検索すれば見つかると思います。
補足
参考にしたサイトはいくつかあったけど、リンク切れになったり、内容が分かりづらかったりしたので、毎回調べなおしになりがち、、、
検索すると、年度の途中で変えるためには、みたいな情報が多く拾ってしまう。
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