[法人]税金関係めも

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交際費

専門家ではない人間がイメージしやすいように一言で言うと、「仕事上の付き合いがある人(自社の社員含む)に対する『おもてなし』」に対する支出が交際費なのである。 具体的には飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、お中元・お歳暮、結婚祝い金・香典などが、交際費に該当する。

税率

節税関係

共済だから節税に有利は間違い。経営者の資金を20年間凍結する小規模企業共済。
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役員給与

フリーランスの給料、ひとり社長の給料でよくある誤解
→これやる

これはネタ
フリーランスは、クラウドソーシングをどう使うべきか。

確定申告

※参照元リンクが切れていて不明。

「創立費」と「開業費」は、「繰延資産」か「営業外費用」で処理することができます。 繰延資産になっている場合は、「創立費」「開業費」科目を「営業外費用」へ移動するか新たに科目をつくって調整してみてください。

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