条件によって、交際費は年800万円まで全額損金計上扱いにできるとのこと
中小法人(期末資本金又は出資金1億円以下の会社)で、いろいろなケースで計上できる。
交際費は年800万円まで全額損金計上扱いにできるのでぜひ利用を
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交際費の使い方:新米社長が節税のために抑えておきたい基礎知識

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