やってしまった話ですが、第3号被保険者の条件に合っているのに、第2号被保険者として健康保険・厚生年金を支払っていたことがありました。
第3号被保険者に変更したので、やったことを残しておきます。
第3号被保険者の条件
以下のリンクがわかりやすいです。
https:// fp-moneydoctor.com/news/knowledge/no3_insured/
※リンク切れ
第3号被保険者の条件
1.第2号被保険者に扶養されている配偶者
2.妻の年収130万円未満(障害者の場合は、障害年金を含めて年収180万円未満)かつ
・同居の場合、収入は夫の年収の半分未満
・別居の場合、収入は仕送り金額未満
年収には、雇用保険の失業給付や、健康保険の傷病手当金、出産手当金なども含まれます。
※ここでの年収とは、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間見込み収入額。
3.年齢は、20歳以上60歳未満の人
このような条件を満たすと、第3号被保険者となりますが、国民年金保険料の納付義務はありません。
イメージしやすい例でいうと、一般的な会社員もしくは役員の妻。
上記は、コピペだけど、今のご時世は、逆のパターンもあると思います。
このページでは、自分のケースに当てはめて表現しています。
ご了承ください。
疑問点
年収130万円未満、かつ、収入は夫の年収の半分未満だと、第3号被保険者にならないってこと?
夫の収入が低いのに、その上、妻も税金払うってこと?
なにか他の手当て?とかがあるのだろうか。。。
必要な手続き
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
日本年金機構のWebページからダウンロードできます。
※用紙のリンクがよく変わるので、毎回検索する方がよさげ。
"被扶養者(第3号被保険者)になった日"は、退職した日付などを入力しますが、
今回は、認識不足で、第2号被保険者になっていたのを変更したいという目的だったため入力すべき日付が不明確でした。
なので、年金事務所に行って、状況を説明して日付を入力しました。
また、提出してからシステムへの反映?のタイムラグあるみたいで、
「国民年金 第3号被保険者関係届」を提出してくださいという郵便物が届きました。
提出先
法人登記している市区町村の年金事務所
→品川区登記なら、品川年金事務所
日時関係
10月1日 "被扶養者(第3号被保険者)になった日"に設定した日
11月20日 「国民年金第3号被保険者関係届」を提出した日(受付印に日)
12月6日 書類に不備があり再提出依頼の通知が来た日
12月10日 書類を修正して再提出した日
12月25日 行き違いにより「国民年金 第3号被保険者関係届」が届いた日
1月8日 12月10日に再提出した内容が受理されたことで、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が日本年金機構から送られて来た日
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
これを提出しないと、健康保険・厚生年金を支払い続けることになります。
提出先
法人登記している市区町村の年金事務所
→品川区登記なら、品川年金事務所
日時関係
※後で追記
愚痴、困ったこと
年金事務所で事情を説明して、必要な手続きや入力する内容を確認して、最後に不備がないか確認してもらっていました。
しかし、後日、書類に入力漏れがあると指摘されて、再提出を要求されました。
また、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届も提出が必要なことも教えてもらえず、後になって手続きを行いました。
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