[法人]給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、所得税徴収高計算書(納期の特例)を提出(2019年1月)

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以下を提出してきました。

提出書類一覧

税務署へ提出

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 所得税徴収高計算書(納期の特例)

市区町村へ提出

  • 給与支払報告書
  • 給与支払報告書 総括表

法人として保管(つまり、提出していない)

これらは年末調整で、社員から回収する書類です。

  • 平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

詳細

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

  • 年1回、1月提出
  • 提出先:法人登記した区の税務署
    →弊社の場合は、品川税務署

所得税徴収高計算書(納期の特例)

給与支払報告書、給与支払報告書 総括表

  • 年末調整が完了後、情報をまとめた物を提出
  • マネーフォワードなどの会計サービスを使っていれば、ほとんど自動で集計されるように思われます。
  • 提出先:提出する社員が住んでいる市区町村
    (他の税務署では受け付けない)
    例えば、東京都品川区で法人登記していて、港区、豊島区、新宿区に住む社員が所属している場合、それぞれの市区町村へ給与支払報告書と総括表を郵送する必要があります。

法人として保管する書類

年末調整の流れ

  • 12月初旬に、社員から必要書類を受け取る
  • 経理担当が、年末調整を行う(MFクラウドとか)
  • 所得税徴収高計算書(納期の特例)を提出して、税金を支払う
  • 過納額があれば、社員へ還付する
    一人法人とかだと、一人ですべて行います。

参考:年末調整後に行うこと

(1) 源泉徴収票の発行 年末調整が終わったら、本人に「源泉徴収票」を発行する。通常、源泉徴収票と給与支払報告書が2枚ずつ、合計4枚セットとなっており、源泉徴収票のうち1枚は本人交付用、もう1枚は要件によって法定調書合計表と一緒に税務署へ送付、給与支払報告書は、2枚とも市区町村へ送付する。

(2) 給与支払報告書(総括表)の作成 給与支払報告書を、給与を支払った社員の住所地の市区町村別に分類し、その合計を給与支払報告書(総括表)に記入する。給与の支給を受ける人の住所地の市区町村に、1月末日までに各人の給与支払報告書と併せて提出しよう。 市区町村はこの資料をもとに確定申告分も合算し、住民税を確定することになる。

●法定調書合計表を作成、該当者の源泉徴収票とともに税務署へ提出する

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